リフォーム減税
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減税制度を上手に活用しましょう

住宅の性能や機能を上げて、これから先末長く使って行く為の
リフォーム工事には、減税制度の適用が受けられます。
今までは、ローンを組んだ場合に適用されていましたが、
平成21年度から、自己資金での場合にも適用されるようになったのです。
自己資金での、工事代金支払いの場合は、"投資型減税"と呼びます。
そのうちの、"省エネリフォーム"は、全ての居室の窓の省エネ改修と、
床・天井・壁の断熱工事や、太陽光発電等の工事をした場合をいいます。
一定の省エネ改修をして、20~30万円の所得税控除があります。
同様に、"耐震リフォーム"や、"バリアフリーリフォーム"も対象となります。
一定のバリアフリー工事や省エネ改修工事を住宅ローンで行う場合は、
"ローン型減税"となり、年末の、ローン残高による所得税減税があります。
耐震、バリアフリー、省エネのリフォーム工事については、
固定資産税の減額もあります。
住宅の新築や増改築の為の資金の援助として、
親族からの贈与金による場合には、贈与税非課税の制度もあります。
一方、耐震診断や、耐震改修に、補助を行っている市区町村もあります。
これらには、見積書や申込書、工事証明書など必要な書類がありますので
期間や控除の条件なども、調べて置く必要があります。
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