リフォーム減税

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減税制度を上手に活用しましょう

住宅の性能や機能を上げて、これから先末長く使って行く為の

リフォーム工事には、減税制度の適用が受けられます。


今までは、ローンを組んだ場合に適用されていましたが、

平成21年度から、自己資金での場合にも適用されるようになったのです。


自己資金での、工事代金支払いの場合は、"投資型減税"と呼びます。

そのうちの、"省エネリフォーム"は、全ての居室の窓の省エネ改修と、

床・天井・壁の断熱工事や、太陽光発電等の工事をした場合をいいます。

一定の省エネ改修をして、20~30万円の所得税控除があります。


同様に、"耐震リフォーム"や、"バリアフリーリフォーム"も対象となります。

一定のバリアフリー工事や省エネ改修工事を住宅ローンで行う場合は、

"ローン型減税"となり、年末の、ローン残高による所得税減税があります。


耐震、バリアフリー、省エネのリフォーム工事については、

固定資産税の減額もあります。


住宅の新築や増改築の為の資金の援助として、

親族からの贈与金による場合には、贈与税非課税の制度もあります。


一方、耐震診断や、耐震改修に、補助を行っている市区町村もあります。

これらには、見積書や申込書、工事証明書など必要な書類がありますので

期間や控除の条件なども、調べて置く必要があります。



>>リフォームローンについて


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